遺贈とは?相続の違いや贈与の方法などについて紹介
被相続人の所有していた財産を、相続開始後に受け取る方法として、大きく遺贈と相続の2つがあります。
今回は遺贈とは何か、相続との違いや贈与の方法などについて考えていきたいと思います。
遺贈とは?
遺贈とは、遺言によって財産や贈与したい者を指定することで他人に無償で譲ることを指します。
遺贈する相手は、法定相続人に限定されません。
被相続人の友人や内縁の配偶者、お世話になった法人や団体など、親族など関係なく、被相続人の意思で自由に指定することができます。
遺贈の目的は多岐にわたり、特定の財産を特定の人物に残すことだけでなく、社会的活動を行っている団体への寄付も可能です。
遺贈の意思は、生前の口頭では効力を持たないため、遺言書で明確に示す必要があります。
遺贈と相続の違いは?
遺贈と相続は、どちらも故人の財産が承継される点では同じですが、いくつかの違いがあります。
1つ目の違いは、対象者が異なることです。
相続は、民法で定められた配偶者や子ども、親などの相続人が対象となりますが、遺贈は、相続人以外の人や法人も対象にすることができます。
次に、手続きが異なります。
相続では、基本的に遺産分割協議を経て財産を分けることになりますが、遺贈では、遺言書に記載された内容に基づいて、受遺者が単独で手続きを進めることができます。
また、遺言の有無も大きな違いです。
相続は遺言がなくても発生しますが、遺贈は必ず遺言書がなければ行えません。
遺贈の方法は2つある
遺贈の方法には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つがあります。
それぞれの違いについて確認していきましょう。
包括遺贈
包括遺贈とは、遺産の全体に対して割合を指定して行う遺贈のことです。
たとえば、「遺産の3分の1を遺贈する」という内容が包括遺贈にあたります。
包括遺贈の受遺者は、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産もその割合に応じて承継する義務を負うため、法律上相続人と同等の立場になります。
被相続人にとっては、遺贈の対象となる財産を具体的に指定する必要がないため、手続きが比較的簡便であるというメリットがあります。
しかし、包括受遺者にとっては、プラスの財産だけではなくマイナスの財産の返済義務を負うリスクがあります。
借金があることが後から判明した場合、その返済義務を負わなければならなくなるため、遺言者の財産状況を把握しておかなければなりません。
特定遺贈
特定遺贈とは、遺贈する財産の種類や金額が決まっている遺贈のことを指します。
たとえば、「〇〇銀行の預貯金全額を遺贈する」「〇〇の土地を遺贈する」といったようになものが挙げられます。
受遺者は、指定された財産のみを受け取ることになるので、借金などのマイナスの財産を承継するリスクはありません。
また遺贈の対象となる財産が明確であるため、後々トラブルになりにくいというメリットがあります。
遺贈を拒否する方法はある?
遺言書によって遺贈を受けることになった場合でも、受遺者がその遺贈を拒否することができます。
遺贈の拒否は、遺言者の死亡を知ってからいつでも行うことができます。
遺贈を拒否する方法は、遺贈の種類によって異なります。
遺贈を受けることで思わぬ負債を背負ったり、受け取りたくない財産の場合、遺贈を拒否する方法があります。
包括遺贈の場合
包括遺贈を拒否する場合は、相続放棄と同様に、遺言者の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に包括遺贈の放棄の申述する必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、原則として遺贈を拒否することはできません。
包括遺贈は、借金などの負債も引き継ぐ可能性があるため、承継したくない場合には、早期に財産調査などを行い、準備しておくことが大切です。
特定遺贈の場合
特定遺贈を拒否する場合は、家庭裁判所での手続きは不要です。
遺言執行者や他の相続人に対し、書面で遺贈を拒否する意思を明確に伝えることで、遺贈を拒否することができます。
内容証明郵便を利用するなど、拒否の意思を証明できる形で残しておくことが望ましいです。
ただし、特定遺贈でも、遺贈された不動産に多額の借金が設定されていた場合など、負債を承継する可能性があるため、注意が必要です。
まとめ
今回は遺贈とは何か、相続との違いや拒否する方法などについて考えていきました。
遺贈を受けるというと、被相続人から財産を貰い受けたというプラスのイメージしか持たない方もいらっしゃると思います。
しかし、実際には包括遺贈であった場合、相続人と同等の権限を有すことになると同時に、債務などのマイナスの財産を承継してしまうこともあります。
遺贈を受け取るか迷う場合や、相続人間で争いが予想される場合は、紛争が大きくなる前に弁護士へ相談することをおすすめします。