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遺言書の種類やそれぞれのメリット・デメリットに解説

遺言書は、遺産分割や相続手続きにおいて非常に重要なものです。

この遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

そこで、本記事では、遺言書の種類とそのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

遺言書の種類

遺言書には主に以下の3つの種類があります。

 

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

 

以下で、それぞれの特徴や、作成時に注意すべき点を見ていきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名の通り、遺言者本人が全文を手書きで記載する形式の遺言書です。

自筆証書遺言の場合は、遺言者が死亡した際には、家庭裁判所における検認が必要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が、公証人役場において内容を記し、公証人と証人二人の前で提出する遺言をさします。

公正証書遺言を作成する際には、公証人が関与することが必須になっており、有効な遺言書を残すことができる可能性が高い種類の遺言であるといえます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書に封をした状態で公証人役場へ持っていき、公証人と証人二人の前で提出する遺言をさします。

秘密証書遺言は、一見、公正証書遺言と変わらないように思えますが、公正証書遺言と異なり、遺言を封にした状態で公証人役場に持っていくため、公証人や証人に遺言の中身を見られないという特徴があります。

各遺言書のメリット

各遺言書のメリットは以下の通りです。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは、遺言を手軽に作成できる点にあります。

自筆証書遺言では、他の遺言書と異なり、公証人や証人の関与が不要で、自ら好きなタイミングで遺言書を作成することができます。

また、公証人などの関与がないため、費用をかけることなく遺言書を作成することが可能です。

また、一度作成した後でも、内容の修正を簡単に行うことができるというメリットもあります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットは、公証人が作成に関与するため、有効な遺言を残しやすくすることができる点にあります。

上記のように、公正証書遺言は、公証人と証人の前で作成するため、遺言の内容の有効性を巡る争いに発展しづらくなります。

また、公正証書遺言は、公証役場において保管されるため、偽造などのおそれが低い点もメリットとしてあげられます。

さらに、公正証書遺言は、家庭裁判所による検認が不要なため、被相続人の死亡後の手続きがスムーズになります。

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を隠すことができる点があげられます。

上記のように、秘密証書遺言は、遺言を記して封をした状態で公証人役場に持ち込むため、公証人や証人に遺言の中身を見られることはなく、手続きを進めることができます。

また、秘密証書遺言は、公正証書遺言同様、公証人役場で保管するため、偽造などのおそれが低い点もメリットとしてあげられます。

各遺言書のデメリット

各遺言書のデメリットは以下の通りです。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言の最大のデメリットは、自分で遺言を作成するため、内容が不明確となり、法的に無効な遺言が残ってしまう可能性がある点です。

遺言が無効となると、相続人同士の争いの原因となりかねないため、注意が必要です。

また、自筆証書遺言は、自宅に保管することが多いため、紛失、盗難、または改ざんされるリスクがあります。
さらに、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認が必要となるため、相続手続きが遅れる可能性があります。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットは、費用がかかる点です。

公正証書遺言は、公証人と証人が携わり、手続きが進むため、公証人の費用や、証人への謝礼などの費用が発生します。
また、公正証書遺言は、遺言の内容が証人や公証人に知られるため、遺言の内容の完全な秘密を保てない場合があるというデメリットがあります。

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言のデメリットは、遺言の内容に不備があり、遺言の効力が無効となるおそれがある点があげられます。

秘密証書遺言は、公正証書遺言と異なり、遺言の内容については、自分で記すため、内容があいまいであったり、形式的に不備が発生したりする可能性があります。

また、秘密証書遺言も家庭裁判所の検認が必要のため、手続きがスムーズにいかない場合があります。

まとめ

本記事では、遺言書の種類や、それぞれのメリット・デメリットについて解説しました。

遺言書は、自分の意思を相続手続きに反映させるための重要なツールですが、遺言書の種類や作成方法を誤ると、せっかくの意思が無効になったり、相続人間でのトラブルを招いたりすることがあります。

したがって、遺言を残す際は、まず、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。