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遺留分とは?対象範囲や割合について

遺留分とは、亡くなった方の法定相続人に最低限保障されている財産の取り分のことを言います。

この記事では遺留分とはなにか、その対象範囲や割合について詳しく解説します。

遺留分とは何か

遺留分とは、一定の範囲の相続人に保証された必ず受け取ることができる財産の割合のことです。

被相続人(亡くなった方)が生前に遺言で財産の分配の仕方について指定した場合であっても、法律では特定の相続人が財産を受け取る権利を保障しており、遺留分は遺言より優先されます。

遺留分が認められる対象範囲(遺留分権利者)とは

遺留分が認められる対象範囲は、以下のように定められています。

 

  • 配偶者
  • 子ども(直系卑属)
  • 孫(直系卑属)など:子供がすでに亡くなっている場合
  • 両親や祖父母(直系尊属)など:相続人に子どもがいない場合

 

子や孫を直系卑属、両親や祖父母を直系尊属と言います。

これらの遺留分が認められている相続人のことを、遺留分権利者と呼びます。

総体的遺留分と個別遺留分

まずは総体的遺留分と個別遺留分について説明します。

総体的遺留分とは

総体的遺留分とは、すべての遺留分権利者に保障されている遺留分の合計のことです。

遺留分を計算する時には、まず遺産全体の中で遺留分権利者全員に確保されている割合を確認します。

総体的遺留分のうち、相続人に保障されている遺留分の割合は以下の通りです。

 

相続人

総体的遺留分の割合

配偶者のみ

1/2

配偶者と子ども

1/2

配偶者と父母

1/2

配偶者と兄弟姉妹

1/2

子どものみ

1/2

親のみ

1/3

祖父母のみ

1/3

兄弟姉妹のみ

なし

 

具体的なケースで確認していきます。

ケース①相続人が配偶者と子どもの場合

相続人が配偶者と子どもの場合、総体的遺留分の割合は配偶者と子どもを合わせて全ての相続財産の1/2です。

配偶者、長男、次男、三男と子どもが3人いる場合には、4人合わせて全体の1/2になります。

遺産が6,000万円で、亡くなった方の配偶者と子ども3人で相続人となる場合、配偶者と子ども3人で最低限相続できる金額は4人合わせて6,000万円の1/2で、3,000万円です。

ケース②相続人が親、または祖父母の場合

相続人が親または祖父母といった直系尊属のみの場合、総体的遺留分はすべての相続財産の1/3です。

遺産が6,000万円で、亡くなった方の両親が相続人となる場合、両親が最低限相続できる遺留分は合わせて2,000万円となります。

個別遺留分とは

個別的遺留分は、それぞれの相続人が最低限相続できる遺留分のことです。

個別遺留分を計算するには、総体的遺留分の割合に法定相続分の割合を乗じることで算出します。

 

 個別遺留分の割合=総体的遺留分の割合x法定相続分の割合

 

法定相続分とは、亡くなった方が遺言を残していない場合に財産を各相続人が相続する割合のことで、民法によって定められています。

総体的遺留分の割合と法定相続分の割合を一覧にしました。

 

相続人の組み合わせ

総体的遺留分の割合

法定相続分の割合

配偶者のみ

1/2

全額

配偶者+子ども2人1/2

配偶者

1/2

子ども2人

1/4ずつ

子ども2人

1/2

子ども

1/2ずつ

配偶者+父母1/2

配偶者

2/3

父母

1/6ずつ

父母のみ

1/3

1/2ずつ

配偶者+兄弟姉妹1/2

配偶者

全額

兄弟姉妹

遺留分なし

個別遺留分の計算のしかた

個別遺留分を具体的に計算する方法について見ていきましょう。

遺留分の基礎になる財産の合計を出す

遺留分の基礎になる財産とは、亡くなった方が残した財産に、亡くなった方が生前に贈与した財産をプラスし、債務の額を引いたものです。

 

 基礎になる財産=遺産+贈与した財産-債務の額

個別遺留分の割合を出す

個別遺留分の割合を出すには、総体的遺留分の割合に法定相続分の割合を乗じます。

総体的遺留分の割合と法定相続分の割合については、前章の表をご参照ください。

 

 個別遺留分の割合=総体的遺留分の割合x法定相続分の割合

遺留分の金額を計算する

遺留分の金額は、遺留分の基礎になる財産に、個別遺留分の割合を乗じることで計算できます。

 

 遺留分の額=遺留分の基礎になる財産x個別遺留分の割合

個別遺留分の計算の具体例

個別遺留分の計算について、具体例で見ていきます。

被相続人は、愛人に遺産6,000万円すべてを相続させるという遺言を残しました。

被相続人には、相続人として妻と2人の子ども(長男、長女)がいます。

 

 遺留分の基礎になる財産:6,000万円

 

 総体的遺留分の割合…妻1/2、長男1/2、長女1/2

 法定相続分の割合…妻1/2、長男1/4、長女1/4

 

個別遺留分の割合を出すには、総体的遺留分の割合に法定相続分の割合を乗じるので、以下のようになります。

 

 遺留分の割合…妻1/4、長男1/8、長女1/8

 

遺留分の基礎になる財産の額6,000万円に、個別遺留分の割合を乗じます。

 

 妻の遺留分:6,000万円x1/4=1,500万円

 長男の遺留分:6,000万円x1/8=750万円

 長女の遺留分:6,000万円x1/8=750万円

まとめ

遺留分を請求する場合、他の相続人が相続する財産が減ることになるので、相続トラブルに発展してしまうことがあります。

特に親族間ではお互い感情的になり、解決困難な事態に発展しがちです。

トラブルに発展しそうだと感じたり、すでにトラブルになってしまった場合には、早めに弁護士に介入してもらうことをおすすめします。

交渉のプロである弁護士に双方の言い分を聞いてもらい依頼者にとって納得できる解決策を見つけ出してもらうことで、親族関係の悪化を防ぎ、遺留分の請求をスムーズに行うことができます。