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財産を相続する3つの方法を解説

ひとが亡くなると、相続が発生します。

相続というと、単純に「亡くなったひとの財産を引き継ぐ」といったイメージが強いですが、実はさまざまな方法があります。

相続人が受け継ぐ財産は、プラスの資産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれる場合があるため、どの方法を選択するかがとても重要です。

今回は、財産を相続する方法として、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つを解説します。

単純承認とは

亡くなった方の財産や負債などのすべてを、相続人がそのまま受け継ぐ方法です。

被相続人が残した財産の内容を問わず、全体をそのまま受け継ぎます。

特徴

単純承認の特徴は、財産の内容を問わず相続する点です。

特別な手続きをしなくても、相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄や限定承認の申述をしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます。

別の方法で相続しようと思っていたものの、「被相続人の預貯金を使う」「遺品を処分する」などの行為をして、単純承認と判断される可能性もあります。

注意点

財産を確認しないまま安易に引き継ぐと、思わぬ借金まで背負うリスクがあります。

負債の有無を調べたうえで判断するのが重要です。

限定承認とは

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ債務(借金など)を引き継ぐ方法です(民法第922条)。

以下のような場合に選択されます。

 

  • 資産と負債のどちらが多いかわからないとき
  • 被相続人が保証人になっていた場合など、後から負債が判明する可能性があるとき

 

相続財産を超える借金がある場合は、その超過分を支払う義務が生じません。

特徴

限定承認の特徴は、財産の範囲内でのみ、負債を返済する義務がある点です。

プラスとマイナスのどちらも相続対象となるものの、超過する借金は返済不要となります。

限定承認をする場合は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。

申述の期限は、相続開始を知ってから3か月以内です。

注意点

限定承認は、相続人が複数いる場合、全員が同意して一括で申述しなければなりません。

手続きは複雑であり、債務整理や清算も必要になるため、専門家のサポートを受けながら進めるのが一般的です。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続そのものを拒否する方法です。

相続放棄が認められると、そのひとは法律上「最初から相続人でなかった」と扱われます(民法第939条)。

そのため、そのひとの子などが代わりに相続する代襲相続も認められません。

特徴

プラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、借金や未払い金といったマイナスの財産も含めて、一切の相続権を放棄するのが大きな特徴です。

限定承認と同じく、相続放棄をしたい場合は、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

申述期間は、相続の開始を知ってから3か月以内です。

注意点

相続放棄は、相続開始後に一定の行為をすると認められないケースがあるため注意してください。

たとえば遺品を売却したり、預貯金を引き出したりすると、単純承認とみなされる可能性があります。

また、相続放棄をしても、その後の相続関係に影響が出る場合があります。

たとえば、自分が放棄したことで、自分の子どもが次の順位で相続人になるといったケースです。

3つの相続方法の比較まとめ

相続の方法を選ぶには、それぞれの制度の特徴を理解する必要があります。

以下に3つの方法の主な違いを整理します。

 

区分

単純承認

限定承認

相続放棄

引継ぎの範囲

亡くなった方の財産や負債のすべてを、相続人がそのまま受け継ぐ

受け継いだ財産の価値を上限として、借金などの債務も責任を負う

財産や借金を含めて、相続に関するすべての権利・義務を放棄する

手続きの要否

不要(黙示的に成立する)

家庭裁判所への申述が必要

家庭裁判所への申述が必要

申述期限

なし

相続開始から3か月以内

相続開始から3か月以内

取り消し

原則不可

原則不可

原則不可

 

相続に関しては、基本的に取り消しができないため注意が必要です。

単純承認後に相続放棄が認められる例外的なケース

相続人が一度単純承認した場合でも、条件によっては相続放棄が認められるケースがあります。

意思表示に問題がある場合

単純承認は法的には意思表示とされるため、その意思表示に不備があれば、無効や取消しの主張ができる場合があります。

たとえば判断能力のない状態で承認していたり、代理権のない者が勝手に手続きをしたりすれば、無効または取り消しができるかもしれません。

詐欺や強迫によって意思表示をさせられた場合も同様です。

上記の事情が認められると、単純承認そのものが成立していなかったとされ、相続放棄へと進む余地が生まれます。

財産の存在を知らなかった場合

相続放棄や限定承認は、本来は相続が始まったと知った日から3か月以内に行う必要があります。

しかし遺産や借金の存在をまったく知らず、調査も困難だったような事情がある場合は例外的な扱いが認められるケースがあります。

たとえば、長年連絡を取っていなかった親族が亡くなった場合などです。

まとめ

相続では、財産の内容や負債の有無によって、どの方法が適しているかが変わります。

借金や保証債務がある可能性がある場合は、慎重な判断が求められます。

相続の選択は期限があるうえ、申述が受理されると原則として撤回できません。

判断に迷う場合は、早めに弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。