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相続財産の調査方法とは?費用についても併せて解説

相続が発生した後、まず取り組まなければならないのが「相続財産の調査」です。

財産を正しく把握しないまま相続を進めると、後々トラブルに発展する可能性があります。

今回は、相続財産を調査する方法やその費用について、初めて相続を経験する方にもわかりやすく解説します。

なぜ相続財産の調査が必要なのか

相続財産の調査は、相続方法を選ぶ際に欠かせません。

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの方法があり、どの方法を選ぶかは財産の内容に大きく左右されます。

 

  • 単純承認:全部の財産を引き継ぐ
  • 限定承認:相続した財産の範囲内でのみ債務を返済する(相続財産を超える債務は負わない)
  • 相続放棄:相続人の地位自体を放棄するため、財産も負債も一切引き継がず、最初から相続人でなかったものとみなされる

 

プラスの財産が多ければ単純承認になりますが、マイナスの財産が多い場合は限定承認や相続放棄も視野に入れなければなりません。

相続財産の内訳を明確にすれば、話し合いをスムーズに進めやすくなります。

また、「実は多額の借金があった」「知らない不動産が出てきた」といった後出しの情報によるトラブルも回避できます。

相続財産調査の流れ

相続財産調査の流れは、以下の通りです。

 

①死亡届の提出と戸籍の収集

②遺言書の有無を確認

③財産の内容を洗い出す

④金融機関や役所への照会

⑤借金や保証債務の調査

⑥財産目録の作成

⑦相続方法の選択

 

まずは、被相続人の死亡届を提出し、戸籍を収集して相続人を確定させます。

誰が相続人なのかを明らかにしなければ、財産の調査を進められないからです。

すべての財産情報が揃ったら、財産目録として一覧表にまとめます。

財産目録は、相続人同士で共有し、相続の方向性を決める際の判断材料になります。

調査の途中で不明点がある場合や、財産が複雑で対応しきれないと感じた場合は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

相続財産の調査方法

相続財産の調査とは、故人が遺したすべての財産を調べる作業です。

主な財産ごとに、どのように調査するかを解説します。

預貯金

預貯金の調査は、通帳やキャッシュカード、振込明細などの書類を手がかりに進めます。

金融機関に問い合わせれば、残高証明書を発行してもらえます。

ネットバンキングを利用していた場合は、ログイン情報の確認も必要です。

不動産

不動産の調査では、登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などが手がかりになります。

法務局で登記情報を取得し、所有者や所在地を確認するのが一般的です。

評価証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)を市区町村役場で取得すれば、相続税対策にも活用できます。

株式・投資信託

証券口座の取引明細や郵便物、パソコン内の記録などから、金融商品への投資状況を調べます。

故人の利用していた証券会社に問い合わせて、相続手続きの案内を受けるのが基本的な流れです。

借金やローン

相続財産には、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。

消費者金融や銀行からの通知、保証人になっていた契約などを確認するのが重要です。

クレジットカード会社からの請求書や、金融機関・保証会社の契約書類などが手がかりになります。

その他の財産

自動車や貴金属、骨董品、仮想通貨なども相続財産の対象です。

自動車であれば、車検証や保険証券で車両の所有状況を確認できます。

資産価値が高い場合は、専門家による査定が必要な場合もあります。

不動産鑑定士や古物鑑定士に相談するのもおすすめです。

相続財産の調査にかかる費用とは

相続財産の調査には一定の費用がかかりますが、内容や手続きの規模によって大きく異なります。

ここでは、主な費用の例をご紹介します。

主な費用の目安

相続財産の調査にかかる費用の目安は、以下の通りです。

 

  • 登記簿謄本の取得:1通600円程度
  • 固定資産評価証明書:1通300〜400円程度
  • 残高証明書:1通500〜1,000円程度(金融機関による)
  • 信用情報の開示請求:1回1,000円程度
  • 専門家への依頼(弁護士・司法書士・税理士):数万円〜数十万円程度

 

調査項目が多くなればなるほど、手数料や報酬も増加する傾向があります。

まとめると、自分でする場合は数千円から1万円程度、専門家に依頼する場合は数万円〜数十万円程度が目安です。

自分で調べるか、専門家に依頼するか

相続財産の調査は、自分でも実施できますが、知識や経験がないと手続きが難しく感じられるかもしれません。

不動産が複数ある場合や、借金の有無が不明な場合などは、専門家に依頼するのがおすすめです。

費用はかかりますが、相続トラブルを未然に防ぐ意味でも価値があります。

調査の期限に注意が必要

相続財産の調査には「相続の承認または放棄を選択する期限」が関係します。

期限は原則として「相続開始を知った日から3か月以内」です(民法第915条)。

期間内に調査を終えて、相続方法を選ぶ必要があるため、なるべく早めに対応する必要があります。

万が一間に合わない場合、熟慮期間の伸長(相続の承認又は放棄の期間の伸長)の申立を検討しましょう。

まとめ

相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継ぐ可能性があるため、正確な調査を行う必要があります。

財産の全体像を把握すれば、相続方法を正しく選ぶのに役立ち、トラブルを防ぐことにもつながります。

相続が発生したら、まずは相続財産の確認から始めてみてください。

手続きに不安がある場合は、弁護士など専門家への相談もおすすめです。