記事

弁護士法人桃李 東大阪布施オフィス > 記事 > 相続手続の流れ|必要書類も併せて解説

相続手続の流れ|必要書類も併せて解説

相続手続において、さまざまな場面で心強い味方となるのが「弁護士」です。

しかし、実際に相続手続の手順を把握しなければ、どのような場面で相談が必要かわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、相続手続時の手順について解説いたします。

相続の流れ

まずは相続の流れを大まかに説明します。

 

  • 遺言書の確認
  • 相続人の確認及び確定
  • 遺産を調べる
  • 相続を放棄するかどうかの確定
  • 遺産分割協議書を作成
  • 相続税の申告
  • 相続登記

 

下記でそれぞれについて詳しく解説します。

遺言書の確認

まずは、遺言書の存在を確認します。

遺言書を発見しても、公証役場や法務局に預けられているものを除いて、開封しないようにしましょう。

遺言書を発見した際に、まずはやるべきことは家庭裁判所に検認を申し立てです。

検認の手続は、遺言書を保全するための手続です。

遺言書の有効性を証明する手続とは異なるので、誤解のないようにお気をつけください。

相続人の調査及び確定

相続手続を進めるためには、法定相続人の確定が必要です。

遺産分割協議には法定相続人全員が参加しなければならないからです。

法定相続人の調査には、被相続人(故人)の戸籍謄本を取得しましょう。

法定相続人は故人の配偶者が常に最優先となり、以降は子供、子供がいなければ直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

直系尊属とは父母や祖父母のことです。

相続人調査の際にしばしば起こるトラブルとして、前妻の子供、養子縁組などの存在発覚があります。

法定相続人は家族しかいないと決めつけてしまわず、必ず戸籍謄本を確認の上、調査を進めましょう。

遺産を調べる

相続対象となる遺産の有無を調査します。

遺産は主に財産と負債の2つに分かれます。

それぞれ、どのような内容になっているかきちんと調査しなければいけません。

財産:不動産・動産・債権

負債:借金、住宅ローン、クレジットカードの分割金など

これらの価値を合計しますが、その際は不動産や債権など変動するものは、専門家に調べてもらいます。

相続を放棄するかどうかの確定の方法を決める

相続の方法は以下の3つから決めます。

 

  • 単純相続
  • 限定承認
  • 相続放棄

 

それぞれどのような相続になるのか説明します。

単純承認

単純承認とは相続財産の一部かすべてを複数人、あるいは一人で相続することです。

つまり被相続人の財産をマイナス分も含めて相続する、一般的なイメージの相続です。

限定承認

マイナス分を含まずに相続することを限定承認と言います。

この相続の場合、マイナスの財産を除いて相続するため、他の相続人の負担が大きくなります。

そのため、相続の権利のある人全員の同意が必要です。

全員の同意を経てから、家庭裁判所で申立てを行なわなければいけません。

相続放棄

財産と負債のすべてを放棄することを相続放棄と言います。

亡くなった親に多額の負債がある時にこの方法を用いることがありますが、プラスになる財産も放棄するため、注意が必要です。

相続税の申告

相続税は相続すれば発生します。

ただし、控除や特例制度によって基礎控除額以下になると納税の必要はありません。

しかし、特例の適用のためには、相続税が0円でも相続税の申告を行う必要があります。

そして相続税の申告期限は「被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内」となっているのでお気をつけください。

遺産分割協議書を作成

具体的には一部遺産の分割のために、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成は相続トラブルの回避のみならず、遺産の処分や管理もスムーズにこなせます。

遺産分割協議書には誰が何を相続するのか、分割漏れがないように正しく記載することが大事です。

しかし、遺言書がありそれに従って分割を行うケースの場合は、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

相続登記

相続によって土地や家屋など、不動産を登記した際に行うのが相続登記です。

2024年4月から義務化された相続登記を行うことで、土地や不動産の管理がわかりやすくなると考えられます。

相続の必要書類

相続に必要な書類を下記に挙げます。

 

  • 亡くなった人が生まれてから現在に至るまでの戸籍謄本
  • 故人の住民票除票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員のマイナンバーカード 等

 

地域の役所に行ってこれらの書類を集めておきましょう。

ただし、それぞれの書類は本人の住所や本籍地などによって、取得できる役所が異なることを把握しておいてください。

また、本籍地のみでしか取得できない場合は、遠方で役所に行かれないことも考えられます。

そのような場合は役所に問い合わせ、郵送などで書類を取り寄せることも可能です。

詳細は各地域で問い合わせてみてください。

まとめ

相続手続の流れや必要書類について説明しました。

相続は遺言書や相続する遺産を調査し、どのような方法で相続するか決めると言った流れが一般的です。

その後に相続税の申告や遺産分割協議書の作成があり、2024年4月から義務化された相続登記に至ります。

もしも、遺産相続においてトラブルが生じた場合、相続に関する疑問がある場合などは弁護士に相談しましょう。