相続における養子と実子の違いとは?
相続をするときに、養子であることを理由に不利益を被ることがないか、心配する方もいるでしょう。
相続において、実子と養子の立場に違いはあるのでしょうか。
また、実子は実親の相続権しか持ちませんが、養子には実親と養親がいます。
養子は実親と養親どちらの相続権を持つことができるのでしょうか。
この記事では、相続において実子と養子の間にどのような違いがあるのか、また養子の持つ相続権について解説いたします。
実子とは
実子とは、血縁関係のある子どものことを指します。
具体的には、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた嫡出子や、婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子がこれに該当します。
民法上、実子は親の子として扱われ、親の死亡時には第1順位の法定相続人となります。
実子は、親権や監護権の有無、さらには親との国籍が異なっていたとしても、親の財産を相続する権利を持っています。
この相続権は、法律によって強く保護されており、親の財産に対する基本的な取り分が保障されています。
実子は、その出生と同時に法律上の親子関係が成立するため、特別な手続きは必要ありません。
相続においては、他の法定相続人と均等の相続分を持つことが原則です。
養子とは?
養子とは、血縁関係はないものの、法律上の手続きである養子縁組によって親子関係を結んだ子どものことを指します。
養子縁組をすることで、養子は法律上、実子と同様の身分を取得し、養親との間に新たな親子関係が成立します。
これにより、養子は養親の第1順位の法定相続人となります。
この制度は、子どものいない夫婦が利用したり、再婚相手の子どもと親子関係を結んだりするなど、さまざまな目的で活用されます。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、それぞれ相続権の範囲に違いがある点が重要です。
相続において養子と実子に違いはある?
民法上、相続においては養子と実子の間に原則として違いはありません。
養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子の身分を取得し、実子と同等の相続分を有します。
たとえば、被相続人に実子1人と養子1人がいる場合、遺産は等しく分割されます。
被相続人の連れ子や先妻の子であっても、養子縁組をしていれば実子と同様に法定相続人となりますが、縁組がなければ相続権はありません。
これは、法律上の親子関係の有無が相続権の有無を決定するためです。
ただし、相続税の計算においては、養子の数に制限があります。
これは、節税目的で多数の養子縁組が行われることを防ぐために設けられたルールです。
被相続人に実子がいる場合、相続税法上、法定相続人として認められる養子の数は1人までです。
実子がいない場合は、2人までとされています。
この制限を超えて養子縁組を行った場合でも、その養子に相続権がなくなるわけではありませんが、相続税の計算上は法定相続人の数としてカウントされず、基礎控除額が増えません。
養子の相続権
養子の相続権は、養子縁組の種類によって、その範囲が異なります。
普通養子縁組の場合
普通養子縁組の場合、養親と養子の間に新たな親子関係が生じますが、養子と実親との親子関係も消滅しません。
そのため、養子は養親だけでなく、実親の相続人にもなります。
これにより、普通養子縁組をした養子は、養親と実親の両方の遺産について相続権があり、2重の相続権を持つことになります。
たとえば、養親の遺産を相続した後に、実親が亡くなった場合、その遺産も相続することが可能です。
代襲相続においても、普通養子は実子と同様に代襲相続の対象となります。
ただし、養子縁組前に既に生まれていた養子の子は、養親の直系卑属とはならないため、養親の相続においては代襲相続できません。
この点は、養子縁組後の出生である実子の子とは異なります。
特別養子縁組の場合
特別養子縁組の場合、養子と実親との法律上の親族関係は原則として消滅します。
この制度は、実の親と子どもの関係を完全に断ち、養親と子どもの間に安定した親子関係を築くことを目的としています。
そのため、養子は養親の遺産の相続権はありますが、実親の遺産の相続権はなくなります。
これにより、養子の実親は、養子に対して扶養義務や相続義務を負わなくなります。
まとめ
民法上、養子も実子も同等の相続権を持ち、第1順位の相続人として扱われます。
しかし、養子縁組の種類によって、その相続権の範囲は異なります。
普通養子縁組の場合は養親と実親双方の相続権がありますが、特別養子縁組の場合は養親のみとなります。
遺産分割協議の際には、養子縁組の経緯や種類を正確に把握し、各相続人の相続分を適切に算定することが不可欠です。
また、養子が増えることで、実子の相続分が減少するため、トラブルに発展する可能性もあります。
相続問題でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。